業務案内


就業規則
就業規則は、労働基準法第89条によって、常時労働者が10人以上の会社には備付けが義務付けられています。
しかし、労使トラブルを未然に防ぐため、また、万一トラブルが起きてしまったとしてもそれを最小限にとどめるためには、会社の規模を問わず、就業規則を備えておく必要があるでしょう。
会社を取り巻く環境も、そこで働く労働者も、時間の経過とともに少しずつ変化します。それに伴い、就業規則も社内の実態に合ったものに変更することが大切になってきます。対応の遅れで、大きなトラブルに発展しないよう、もう一度見直してみませんか。

就業規則の報酬について

助成金
「助成金の受給」は融資などと異なり返済の必要はありません。雇用保険に加入し、一定の条件を満たせば、会社が受けるべき権利ということができます。
せっかく支払った雇用保険料を無駄にしないためにも、受給可能性のありそうな助成金の相談・申請をお手伝いいたします。

助成金の受給にあたっては、就業規則等の変更が必要となる場合があります。

助成金を適正に受給するために、企業にあったコンサルティングが必要になります。

助成金の報酬について

遺族・障害年金
障害や遺族の年金について、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?
○受給中の年金についてちょっと聞きたいけれど、待ち時間が長くて大変。
○転職をしたが、年金をもらえる資格があるのかどうか判らない。
○障害年金の手続きをしたいが、誰に相談したらいいの。
○家族が亡くなったが、手続きがあれこれ大変。そんなに長く会社も休めない。
障害年金を受けるために
障害年金受給のポイント
(1)初診日 (2)保険料納付要件 (3)障害等級

申請に手間のかかるといわれる障害年金。当オフィスで相談から手続きまで全面サポートいたします。
遺族年金を受けるために
遺族年金受給のポイント
(1)受給資格は亡くなった方の年金暦で判断 (2)保険料納付要件

家計を支えていた家族を突然失ったとき、亡くなった方の年金受給権を遺族が引き継ぐといった形で、遺族の生活保障として「遺族年金」が支給されます。
あくまでも遺族の生活保障という意味合いの年金ですので一定の条件があります。
当オフィスでは、遺族の方に代わって申請手続きを行います。
まずはご相談ください。

「ねんきん特別便」の無料相談もおこなっています。6月中旬ごろから会社にお勤めの方にも「ねんきん特別便」が届きます。
会社の総務ご担当の方、従業員個人の方、そのご家族の方の分までご相談に応じます。
遺族・障害年金の報酬について

労働・社会保険手続き
労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。
労災保険は、農林・水産の事業を除き、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇用する事業主は強制的に加入することが法律で義務付けられています。

【労災保険】
業務上の災害や通勤途上で災害にあった労働者の療養や、休業、障害、死亡した場合は、遺族補償および葬祭料までを補償する制度です。
労災保険はパートタイマー、契約社員、アルバイト、外国人労働者など雇用形態にかかわらず、全ての労働者に適用されます。

【雇用保険】
雇用保険のなかの「失業給付」は、労働者が失業した時に、その人が再就職するまでの生活の安定を図るための給付などを行う制度です。
平成19年10月からは、法改正により、1年以上被保険者期間がないと、給付を受けることができなくなりました。
また、1年以上の雇用見込みがない、または1週間の所定労働時間が20時間に満たない労働者などは適用が除外されています。


社会保険とは厚生年金保険と健康保険の総称です。
法人事業所と常時5人以上の従業員が働いている個人事業所(一部業種除く)は、社会保険に加入しなければなりません。加入後は、従業員の入退社にともなう資格の取得・喪失や、適切な健康保険給付や年金を受給するための必要な手続きが日常的に発生します。

被保険者となる?ならない?
1.パート、アルバイト
  1ヶ月の所定労働日数が一般従業員の4分の3以上、かつ
  1日の所定労働時間が一般従業員の4分の3以上である場合は被保険者となります。
2.外国人
  常時使用される従業員は、国籍を問わず被保険者となります。
3.試用期間中の者
  雇用契約や本人の同意にかかわらず、常時使用される場合は、働き始めた初日から被保険者となります。

健康保険から、病気やケガ(業務外)をしたとき、病気やケガで仕事を休んだとき、出産したとき、亡くなったときに給付が受けられます。



厚生年金保険は、将来的に老後、障害、遺族年金へとつながります。国民年金だけの加入よりも、年金額は多くなります。

労働・社会保険手続きの報酬について

給与計算代行
労働時間、出勤状況のわかる出勤簿、タイムカード等をお預かりして労働時間、欠勤等控除分を算出します。
その後、給与規程で定める諸手当を含めた給与額を計算し、所得税、住民税、雇用保険料、介護保険料、健康保険料、厚生年金保険料、その他控除分として認められる項目を算出し、給与支払明細書及び従業員別の賃金台帳を作成します。

給与計算代行の報酬について

特別加入 (一人親方・中小事業主)
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方で、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方(一人親方・中小事業主等)に対して特別に任意加入を認めている制度が、労災保険の特別加入です。

当オフィスでは、建設業に従事する一人親方、労働者と同様に現場作業を行なう中小事業主等の皆様の、特別加入手続きをおこなっています。
特別加入 (一人親方・中小事業主)の報酬について

法人設立・建設業許可
会社を新しく設立される方のご相談から書類作成、労働保険・社会保険加入の手続まで全て当オフィスでおこないます。創業時に受給可能な助成金のご提案もいたします。

建設業法では、500万円以上(建築一式なら1,500万円以上)の建設工事を受注するには、建設業の許可が必要です。
許可の有効期間は5年間。建設工事の種類は全部で28種類。
許可取得後は社会的信用が付き、有利な条件で融資を受けられ、公共工事の入札参加ができます。毎年、決算終了後は「事業年度終了届」として届出しなければなりません。

法人設立・建設業許可の報酬について

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