最近のご相談事例

オフィスナオミに寄せられる最近のご相談事例を紹介します。

回答一覧

  • Q1. 役職者に残業代を支払う必要がありますか?・・・

    オフィスナオミからお答えします。

    最近、大手ファーストフード店の店長を、「会社は、店長を管理監督者とみなさず、残業代を支払うべき」という判決が出ましたね。
    これによって、「管理監督者」について関心が高まっているようです。

    言うまでもないことですが、残業代を支払うには、実際に労働した時間や休憩、休日をきちんと把握する必要があります。しかし、次の場合は、労働基準法の「労働時間等に関する規定」が適用除外となりますので、残業代の支払対象にはなりません。
    (1)農業、畜産、養蚕、水産業などの自然条件に左右される仕事に就いている者 (2)工場長、部長などのように管理監督の地位に就いている、または機密の事務を取り扱う者で、経営者と一体となって仕事をする者 (3)守衛や社長付き運転手、寮の管理人など監視または断続的労働の仕事をする者 (4)宿直日直勤務者

    今回、大手ファーストフード店店長の場合は、労働の実態からみて (2) の管理監督者には当らないと判断され、会社側に数百万円の未払い残業代の支払を命じられました。つまり、管理監督者であるのか、そうでないのかは、店長、主任、マネージャーなどの名称はともかく、権限や待遇などが、通常の労働時間の規制になじまないような労働実態か否かで総合的に判断すべきということなのです。
    要するに、役職名が付いているだけでは「管理監督者」とはいえないということです。
    組織にもよりますが、(2)の管理監督者として実際に適用除外となるのは限られるでしょう。
    後で、さかのぼって残業代を請求されないためにも、役職者の労働実態を調査して判断すべきです。

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  • Q2. 障害がありますが、年金の請求をすれば、障害年金をもらえますか?

    なんらかの障害を持っていたとしても、(1)初診日証明ができるか(2)障害等級に該当するか(3)公的年金制度に加入し、保険料納付要件を満たしているか
    の3つの要件を満たさなければ、申請しても障害年金の受給はできません。
    また、初診日から1年6ヶ月経った症状では障害年金には該当していなくても、その後じわじわ症状が悪化して、障害等級に該当すると65歳に達する日の前日までなら、受給できる場合があります。(「事後重症」といいます。)症状が悪化したときは、なるべく早く障害年金の手続をする必要があります。請求が遅れても、過去5年分はさかのぼって受給できますが、それ以前の分は逸失利益となるからです。

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