企業で働く人の労働条件や福祉の向上を通して、企業の発展に貢献する労働・社会保険の専門家のこと。
1.会社経営に専念できる!
事務員を配属する必要がなくなり、労働・社会保険の複雑な事務手続から開放され、本来の会社経営に専念!
2.事務手続の改善化
行政機関などへの報告・届出などの手続が迅速に処理され、帳簿書類なども正確に作成!
3.経営の円滑化
法令改正や労務管理全般に関する情報をわかりやすくお知らせでき、事業所に有利な各種助成金を活用!
4.適切なアドバイス
それぞれの会社に適した人事・労務管理や社会保険全般に関する相談やアドバイスを伝授!
労働関係トラブル解決のための知識を身につけた社会保険労務士です。
当事者に代わってトラブル解決に係わることができる!つまり「あっせん代理」ができるということです。
〜 特定社会保険労務士の仕事って? 〜
労働関係トラブルが発生!その前に話し合えば解決することは多々ありますが、そうでない場合、労働紛争という結果になってしまうこともあるのです。
裁判を起こせば解決出来るかも知れませんが、そうすれば費用、時間がかかります。
裁判となる前に、特定社会保険労務士が「あっせん代理人」として、最良の方法で解決に臨むことになります。
労働トラブルの「裁判外の紛争解決手段(ADR)」になるのです。
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これからは従来の社会保険労務士と特定社会保険労務士の「2つの社会保険労務士」が併存することになります。





